『逮捕』という言葉の意味
5月22日の朝日新聞に興味深い記事が載っていました。『逮捕』という言葉の意味が、小学生用の国語辞典によって様々であるという考察です。例を挙げます。
『はじめての国語辞典(小学館)』⇒「警察が罪を犯した人を捕まえること」
『例解 小学国語辞典(三省堂)』⇒「罪を犯した疑いのある人を捕まえること」
『チャレンジ小学国語辞典(ベネッセ)』⇒「警察が、罪を犯した人や、その疑いのある人を捕まえること」
逮捕されても不起訴になることはあります。逮捕されたといっても、直ちに必ず悪い人(罪を犯した人)と言い切れるものではありません。冤罪はあります。
子ども発達段階に応じて、言葉を教えるのは難しいことです。しかし正しく教えることが、なにより大切です。不用意な言葉の使い方によって、大きく傷つく人が、世の中にはいます。
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